当院は医師法で規定される医業の枠内で視力障害を訴える患者様を診察し、近視・乱視・遠視・老視と診断した場合、治療手段としてのコンタクトレンズは原則として院内で直接給付しております。
表内の金額はコンタクトレンズ給付を含む診療費の総額です。(診察の結果、近視・乱視・遠視・老視以外の疾病が見つかった場合には表内の診療費を超える場合がございます)
量販店等での購入目的のためのコンタクトレンズ処方を希望される場合につきましては、2008年4月からは、一律1,410円の自己負担金となっております。
注1:「お問合わせ下さい」をクリックすると問い合わせフォームが立ちあがります。
注2:コンタクトレンズの度数及びメーカーから当院までの納期により診療費が変わる場合があります。
注3:表示金額以外にお支払いいただくものはありません。
注4:当院は診療の一環として必要と判断した場合にのみコンタクトレンズを院内給付しております。なお、一旦給付しました使い捨てコンタクトレンズは、
他の治療薬剤と同様に返品交換はお受けできません。
なお、当院は薬事法第39条に基づく医療用具販売業ではありませんので他院発行の処方箋をお持ちいただいてもお売りすることはできませんし、
診察を行なわないでコンタクトレンズをお渡しすることもできません。